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利用のご案内
訪問看護のご利用をご検討
必ず主治医の指示書が必要となります。
かかりつけ医、ケアマネージャー、相談支援事業所にご相談ください。(かかりつけ医がいない場合は直接ご相談ください。)
訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
医療保険
・メンタル(精神)での訪問看護が必要な方
・厚生労働大臣が定める疾病
・介護保険非該当
サービス利用料、加入保険の負担金割合(1〜3割)により算定

対 象となる方
・自立支援医療、生活保護を受給されている方
・心のケアを必要とされている方
・要介護者、要支援の方
・病気やケガなどで家庭において治療中の方
介護保険
下記に該当された方が対象です
・要支援1〜2
・要介護1〜5
サービス利用料は原則1割負担となります。
支援限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、自己負担となります。
主治医による指示書の発行
訪問看護ステーションもっとと契約
訪問看護契約に基づきサービス開始
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