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​利用のご案内

​訪問看護のご利用をご検討

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​必ず主治医の指示書が必要となります。

かかりつけ医、ケアマネージャー、相談支援事業所にご相談ください。(かかりつけ医がいない場合は直接ご相談ください。)

​訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。

​医療保険

​・メンタル(精神)での訪問看護が必要な方

・厚生労働大臣が定める疾病

・介護保険非該当

サービス利用料、加入保険の負担金割合(1〜3割)により算定 

​対象となる方

・自立支援医療、生活保護を受給されている方

・心のケアを必要とされている方

​・要介護者、要支援の方

​・病気やケガなどで家庭において治療中の方

​介護保険

​下記に該当された方が対象です

・要支援1〜2

・要介護1〜5

サービス利用料は原則1割負担となります。

​支援限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、自己負担となります。

主治医による指示書の発行

訪問看護ステーションもっとと契約

​訪問看護契約に基づきサービス開始

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